平成24年1月4日
平成23年12月27日の大阪市会民生保健委員会において、陳情第64号「まち猫制度に関する陳情書」が提出されました。これを受けた東議員 (西区・維新)より、「本市でも条例化に向けたチームをつくって前向きに検討されたい」との旨の要請があり、健康福祉局辻生活衛生課長から、「ワーキング
グループを早急に立ち上げ、課題等を整理するとともに、外部委員で構成された動物愛護推進協議会等での意見もいただきながら、単に、餌やり行為を禁止する だけでない、市民のみなさんの理解が得られるような条例について検討する」との答弁が行われました。
この件に関して、以下のとおり、質問と要望をいたします。平成24年1月13日までにご回答ください。
≪質問項目≫
1.これまで、商店街のアーケードをめぐる所有者不明ねこを原因とするトラブルについて、大阪市は何らかの対策を講じてこられたのでしょうか。何らかの対策を講じてこられたことがあるならば、その内容と成果についてお答えください。
2. 陳情第64号の陳情項目は、「1.公園以外の糞尿処理についてもサポーター導入及び助成対策を実施して下さい。2.助成不可能ならば、指定された場所以外 で、所有者不明の猫に給餌する人を処罰する条例を作成して下さい。」というものです。1の項目に関して、大阪市では平成22年度から「所有者不明ねこの適
正管理推進事業」を実施しており、助成に代わる負担軽減措置を実施しています。2の項目は、「助成不可能であるならば」条例を作成してくださいというもの であり、陳情の内容を越えて、条例制定について検討する理由をお聞かせください。
3.辻生活衛生課長は「市民のみなさんの理解が得られるような条例」とおっしゃっていますが、そのためには「ワーキンググループ」に市民も参加する必要があると考えます。「ワーキンググループ」の構成についてお答えください。
4. 東議員は、放置自転車禁止区域や喫煙禁止区域などを例に挙げ、餌やり禁止区域を設定するこを促す発言をしています。しかし、仮に餌やり禁止区域が設定され るとすれば、その地域のねこに対する避妊去勢手術を行うことができなくなり、トラブルを増加させるだけのことになります。また、だれがどのように区域を決
定するのか、その手続きも非常に問題となります。今回の検討の中で、餌やり禁止区域の設定についてもご検討される予定があるのか、お答えください。
≪要望事項≫
1.「ワーキンググループ」は市民も参加して意見反映ができるものとするとともに、条例制定について検討する会議の一切を公開で行ってください。
2. 大阪市健康福祉局が発行している「所有者不明ねこの適正管理推進事業」リーフレットには、「野良ねこにエサをあたえる人がいなくなっても、ねこは餓死を待 ちません。弱いねこは縄張り内のゴミをあさり、強いねこは縄張りを拡げ、その地域の住民に迷惑をかけるでしょう。」と一方的な餌やり禁止がかえってトラブ
ルを増大させることを明記しています。不適正な餌やり行為は、個々の不適正な行為自体を問題するべきであって、一律にねこへの給餌を禁止する区域を設定す ることは、避妊去勢や周辺清掃を併せて行うなどの適正な餌やり行為をも否定し、所有者不明ねこによるトラブルを増大させます。さらに、罰則付き禁止条例は
実効性が期待できないばかりでなく、適正な餌やり行為に対する偏見や誤解を助長し、適正な所有者不明ねこの管理を著しく妨げることにつながります。餌やり 行為そのものを禁止するのではなく、不適正な餌やり行為を適正な餌やり行為へと啓発するための条例について検討してください。
3.人間と動物が共に生きていける社会を目指し、所有者不明ねこの適正な管理にむけて、地域住民と行政の役割を明記するとともに、「適正な餌やり行為であれば認めなければならない」ことなどを盛り込んだ「所有者不明ねこの適正管理推進条例」を制定してください。